臨床研修の概要


歯科医師の臨床研修の必修化について

 歯科医師の卒後臨床研修は,医療の資質の向上を目的とし,平成8年に歯科医師法の一部改正が行われ,歯科医師免許取得後,1年以上の臨床研修を行うことを努力義務とする事となりました.これに伴い61.1%(臨床研修率,H12.4.1現在)の歯科医師免許取得者が研修に参加しています.

 今後,平成18年度の臨床研修の必修化に向けて,臨床研修率の増加,研修施設環境の整備,研修プログラムの作成・充実,指導医の養成と質の向上,研修医の処遇・手当など多くの問題点が存在するといわれていますが,目的達成のため,その実現に向けて努力をして行かなくてはなりません.

  さらに,研修期間も2年間とする事についても検討されています.

必修化の内容について(H12年2月10日,医療審議会諮問書より)

(1)

 診療に従事しようとする歯科医師は,1年以上大学の歯学部等の附属施設である病院,または厚生大臣の指定する病院等において,臨床研修を受けなければならない.

(2)

臨床研修を受けている歯科医師は,臨床研修に専念し,その資質の向上を図るように努めなければならない.

(3)

厚生労働大臣は,臨床研修を修了した者について,その申請により,臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録するとともに,臨床研修修了登録証を交付する.

(4)

(3)の登録を受けようとする者等は,実費を勘案して政令でで定める額の手数料を納めなければならない.

(5)

臨床研修を修了した歯科医師でない者が診療所を開設する場合には,都道府県知事等の許可を受けなければならない.

(6)

病院等の開設者は,臨床研修を修了した歯科医師に,その病院等の管理をさせなければならない.

臨床研修施設の形態

1. 単独方式 = 医育機関あるいは病院歯科で,1年間研修

2. 複合方式 = 主たる施設で8ヶ月間の研修+従たる施設で4ヶ月間の研修

主たる施設には,医育機関および病院歯科,従たる施設には病院歯科および歯科診療所があたる.

主従の施設の組み合わせ

 

医育機関+病 院 歯 科

医育機関+歯科診療所

病院歯科+歯科診療所

病院歯科+病 院 歯 科

 医 育 機 関とは?

  歯科大学附属病院,医科大学附属病院

 病 院 歯 科とは?

  常勤歯科医師3人以上,

  歯科衛生士(概ね常に勤務する歯科医師と同数)

 歯科診療所とは?

  常勤歯科医師2人以上,

  歯科衛生士(概ね常に勤務す る歯科医師と同数)

*常勤歯科医師には研修指導医含まれていること.

歯科医師臨床研修施設の指定基準の詳細についてはこちらをご覧下さい.