歯科医師臨床研修施設の指定基準
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1.施設・人員に関する基準 @当該医療機関の開設歴が3年以上であること. A医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の第3に掲げる「歯科」 又は「歯科口 腔外科」を標榜していること. B常に勤務する歯科医師が3人以上であること. C受け入れる歯科医師数の半分以上の指導歯科医数が確保されていること. D歯科主要装置(パノラマエックス線装置,オートクレーブ等)を保有し, 研修歯科医の診療台が確保されていること. E歯科衛生士又は診療に従事する看護婦(准看護婦を含む)が適当な数 (概ね常に勤務する歯科医師と同数)確保されていること. F研修・研究に必要な図書,雑誌が整備されており,研修・研修活動が活発 に行われること. 2.研修プログラムに関する基準 @研修目標,研修計画,指導体制及びその他必要な事項を含めた事項を 定めた研修プログラムを有すること. A研修プログラムの管理及び評価を行うために,臨床研修全体について 研修責任者及び研修委員会を置いていること. |
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1.施設・人員に関する基準 1)主たる施設=単独方式の場合と同様 2)従たる施設 @主たる施設と連携できる施設であること. A当該医療機関の開設歴が3年以上であること. B医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の第3に掲げる「歯科」 又は「歯科口腔外科」を標榜していること. C常に勤務する歯科医師が2人以上であること. D受け入れる歯科医師数の半分以上の指導歯科医数が確保されていること. E歯科主要装置(パノラマエックス線装置,オートクレーブ等)を保有し, 研修歯科医の診療台が確保されていること. F歯科衛生士又は診療に従事する看護婦(准看護婦を含む)が適当な 数(概ね常に勤務する歯科医師と同数)確保されていること. 2)研修プログラムに関する基準 @研修施設グループ内で,研修目標,研修計画,指導体制及び その他必要な事項を含めた事項を定めた合同の研修プログラム を有すること. A合同の研修プログラムの管理及び評価を行うために,臨床研修 全体について研修責任者及び合同研修委員会を置くなど,主たる 施設の研修における責任が明確であること. |
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