会則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は、岐阜歯科学会と称する。
- (目的)
- 第2条 本会は、歯学並びに歯学と関連を有する医科学の進歩と発展に資するため、歯学の研修に務めることを目的とする。
- (事務局)
- 第3条 本会の事務所を岐阜県瑞穂市穂積1851番地1朝日大学内に置く。
- 2 事務局には、一定数の職員を置く。職員の任免は、会長がこれを行う。
第2章 会員
- (会員)
- 第4条 本会は、朝日大学歯学部に所属する専任の教育職員、朝日大学大学院歯学研究科に在籍する学生、同大学歯学部に在籍する学生及びその他で、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
- 2 本会の会員は、正会員、学生会員及び特別会員で構成する。
- 3 上記会員以外で、本会の目的に賛同し、本会を支援しようとする個人又は団体は、別に定める手続きを経て賛助会員となることができる。
- (会員名簿)
- 第5条 本会は、別に定める様式による会員名簿を作成し、理事会がこれを管理する。
- (入会申込み)
- 第6条 会員になろうとする者は、別に定める様式に則り、当該年度の会費を添えて本会に入会を申込むものとする。
- 2 会長は、前項の申込みがあったときは、これを理事会に諮り、その承認を得た者について入会を許可するものとする。
- (会費)
- 第7条 会員の会費は、総会の議決によりこれを定める。
- 2 会員は、別に定める手続きに従って当該年度の会費を納めなければならない。
- (名誉会員)
- 第8条 歯学又はこれに関連する医科学の分野で顕著な功績のあった者について、総会の承認により名誉会員とすることができる。
- (退会及び資格喪失)
- 第9条 会員又は賛助会員が、本会を退会しようとするときは、別に定める様式に則り本会に届け出なければならない。この場合、既納の会費は返還しない。
- 2 会員が、会費を滞納した場合、期日を定めて催告したにもかかわらずなお納入しないときは、前年度末日をもって退会したものとみなす。
- (除名)
- 第10条 会員に著しい非行その他本会の名誉を傷つける行為があった場合、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決により、除名することができる。
- 2 除名された会員は、除名された日から5年間、会員又は賛助会員となることができない。
第3章 役員及び理事会等
- (役員)
- 第11条 本会に、次の役員を置く。
- (1)理事は、朝日大学大学院歯学研究科に所属する正会員の教授をもって充てる。
必要に応じて、他団体の推薦を受け、会長が理事を任命することができる。 - (2)監事は、総会において下記の者から最低2名以上を選任する。ただし、うち1名は、本会の正会員以外の者から選任しなければならない。
- 記
- ア.理事以外の正会員
- イ.学校法人朝日大学の事務職員
- ウ.本会と利害関係を有しない学識経験者
- (1)理事は、朝日大学大学院歯学研究科に所属する正会員の教授をもって充てる。
- (会長及び副会長)
- 第12条 理事のうち1名を会長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。ただし、会長を解任するときは、理事総数の3分の2以上の議決によらなければならない。
- 2 会長は、理事会の同意を得て、理事のうちから3名以内の副会長を任命することができる。ただし、会長が、前項ただし書により解任されたときは、副会長も同時にその職を失う。
- (常任理事)
- 第13条 本会に、会長、副会長以外に5名以内の常任理事及び2名以内の顧問を置く。
- 2 常任理事は、理事会において、理事のうちから選任する。
- (監事の職務)
- 第14条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
- (1)本会の業務の執行状況を監査すること
- (2)本会の財産の状況を監査すること
- (3)毎会計年度終了後2月以内に、前項の監査に係る報告書及び意見書を理事会及び定時総会に提出すること
- (4)業務の執行又は財産の状況について不正の事実を発見したときは、総会又は学校法人朝日大学に報告すること
- (5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に対し臨時総会の招集を請求すること
- (顧問)
- 第15条 本会に顧問をおくことができる。顧問は主要な会務について会長の諮問に応ずるものとする。顧問の推薦は理事会で行い、総会において承認する。
- (役員の任期)
- 第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 2 役員は、再任されることができる。
- 3 会長、副会長、常任理事及び監事は、継続して3期を超えてその職に就くことはできない。
- (理事会)
- 第17条 本会に、理事をもって組織する理事会を置く。
- 2 理事会は、会員の異動の管理を行い、本会の業務を決し、理事の業務を監督する。
- 3 理事会は、会長が招集する。会長は、理事総数の3分の1以上の理事から要求があった場合は、要求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会の議長は、会長をもって充てる。
- 5 理事会は、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
- 6 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
- (会長の権限等)
- 第18条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は第12条第1項ただし書の場合を除き、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序に従ってその職務を行う。
- 3 理事会の議決により会長が解任された場合、次の会長が選任されるまでの間、常任理事会においてあらかじめ指名した常任理事が会長の職務を行う。
- (常任理事会)
- 第19条 本会に、会長の業務執行に係る合議制協議機関として、常任理事会を置く。
- 2 常任理事会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
- (1)会長
- (2)副会長
- (3)常任理事
- 3 常任理事会は、次の事項を協議する。
- (1)理事会の議案策定及び議案の整理
- (2)本会業務、運営全般の執行計画
- (3)第23条に定める事業の執行のための資金調達及び運用に関する基本方針
- (4)その他理事会から委任された事項
- 4 常任理事会は、月に1回開催することを常例とする。会長は、緊急常任理事会を招集することができる。
- 5 常任理事の任期等については、第15条を準用する。
- 2 常任理事会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
第4章 総会
- (総会の権限)
- 第20条 総会は、この会則で定める事項を決議する。
- (総会の組織)
- 第21条 総会は、正会員によりこれを組織する。
- 2 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
- 3 総会の議事は、特別の定めのない限り、出席した正会員の過半数で決する。
- (定時総会)
- 第22条 定時総会は、毎年1回会長がこれを招集する。
- (臨時総会)
- 第23条 会長は、正会員総数の5分の1以上の会員から要求があった場合は、要求のあった日から60日以内に総会を招集しなければならない。
- (理事の解任)
- 第24条 総会は、理事に著しい非行その他理事としてふさわしくない行為があった場合には、出席した正会員の3分の2以上の議決により、当該理事を解任することができる。
第5章 事業
- (事業の内容)
- 第25条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
- (1)学術会議の開催
- (2)機関誌の発行
- (3)理事会で認められた本会発展に資する事業
- (担当)
- 第26条 前条の事業を実施するため、理事会の統轄の下に次の部を置く。
- (1)庶務部
- (2)編集部
- (3)事業部
- (4)経理部
- 2 各部の長は、常任理事の中から、会長がこれを任命する。
- 3 各部の長は、幹事その他必要な役員を正会員の中から任命することができる。
第6章 資産及び会計
- (資産の構成及び管理)
- 第27条 本会の資産は、会費、補助金、寄付金及びこれらの運用益とする。
- 2 資産は、会長が、理事会の議決を経て定期預金等確実な方法によりこれを管理する。
- (経費の負担)
- 第28条 本会の運営等に係る経費は、前条の資産をもって充てるものとする。
- (予算及び決算)
- 第29条 会長は、毎年度、予算を作成し、総会の承認を得なければならない。
- 2 会長は、毎年度、決算を監事の報告とともに総会に提出し、その意見を聴かなければならない。
- (会計年度)
- 第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 解散
- (解散の決議)
- 第31条 本会は、総会において正会員現在総数の4分の3以上の議決をもって解散することができる。
- (残余財産の帰属)
- 第32条 本会が解散した場合、残余財産は、学校法人朝日大学に帰属する。
第8章 補則
- (改正)
- 第33条 本会の会則の改正は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を必要とする。
- (議事録)
- 第34条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
- (施行細則)
- 第35条 本会則の施行についての細則は、理事会が定め、総会が承認する。
附則
- (施行日)
- 1.この会則は、平成19年4月1日から施行する。昭和48年4月1日施行の岐阜歯科学会会則はこれを廃止する。
- 2.従前の会則により正会員、学生会員、特別会員、賛助会員、名誉会員及び役員となっている者は、この会則に基づきその資格を得、選任されたものとみなす。この会則にない役職者は、この会則の施行と同時にその職を失う。
- (役員の任期)
- 3.平成18年4月1日現在の役員の任期については、第16条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。